育児休業(育休)中の収入を少しでも増やしたいと思いませんか?
男女問わず、子育てに専念するために育児休業を取得したいと考える人は年々増加していますが、育児休業中の収入が減ってしまうことには皆さん不安を感じますよね。子育てにはお金が必要ですし、少しでも収入を増やしたいと願う人はとても多いのではないでしょうか。その一方で、育児休業の制度は複雑で、頻繁に改定されているので、実際にどれぐらいの収入があるのか、どうすればお得なのかが分かりにくいですよね。
この記事では、育児休業中の育児休業給付金・社会保険料免除の概要と、収入を最大化するためのおすすめの取得の仕方を解説します!
最後まで読んでいただければ、自分自身がいつ育児休業を取得すればお得かが分かるようなります。また、金銭面の心配事が減ると、より長く育児休業を取ることも可能になり、家族との時間を増やせるので、最終的には家族の笑顔を見ることが出来ますよ!
妊娠が判明し、育児休業取得を検討するタイミングでは、正しく制度を理解しましょう。
夫婦で話し合って希望の休業期間を決め、会社の上司に相談し、自分たちにベストな形で育児休業を取得しましょう!
1. 育休中の収入・免除
ここでは、育児休業中の収入である育児休業給付金と、社会保険料の免除について解説します。
1. 育児休業給付金
育児休業の休業期間中には、会社からの給与の代わりに、雇用保険から育児休業給付金(通称:育休手当)を受け取ることができます。夫婦で育児休業を取得する場合は、二人とも育児休業給付金を受け取ることが出来ます。
育児休業給付金の計算式
育児休業給付金は、以下の計算式で算出されます。
- 180日まで:賃金月額(※)×67%
- 180日以降:賃金月額(※)×50%
(※)休業前の給与の額面合計です。ボーナスは含みません。
2. 社会保険料の免除
育児休業中は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)が免除されます。この免除を踏まえると、育休中の収入は、通常時の給与の手取りと比較して、180日までは約80%、180日以降は約55%となります。ただし、給付金には上限があるので注意が必要です。詳しくは以下を参照ください。
社会保険料免除の条件
以下の条件を満たす場合、育児休業期間中の給与・賞与(ボーナス)に係る社会保険料が、被保険者本人負担及び事業主負担分ともに免除されます。
- その月の末日が育児休業期間中である場合
- 同一月内で育児休業を取得(開始・終了)し、その日数が14日以上である場合
- 賞与に係る保険料は、連続1か月を超える育児休業を取得した場合に限る
上記2.と3.の条件は、2022年10月以降に適用されます。詳しくは、以下を参照ください。
2. おすすめの育児休業の取り方
ここでは、おすすめの育児休業の取り方を解説します。
1. 月末から取得する
育児休業を取得して通常の給与から育児休業給付金に切り替わると、(最初の180日までは)約80%の収入となってしまいます。有給休暇が余っている方は、育児休業前後で出来る限り有給休暇を活用し、給与を100%支給してもらいましょう。その月の末日が育児期間中であれば、給与・賞与の社会保険料が免除されるため、月末から育児休業を取得することをおすすめします。
2. 賞与(ボーナス)月を含める
通常の給与だけでなく、賞与(ボーナス)の社会保険料の免除を受けるために、賞与月を育児休業期間中に含めましょう。例えばボーナスが100万円程度の場合、社会保険料の免除は15万円弱なので、得られるメリットがとても大きいです。
3. おすすめの期間は6か月以上
賞与の社会保険料免除を受けるためには、連続1か月以上の育児休業取得が必要です。また、育児休業中は180日までは育児休業給付金によって実質約80%の収入があるので、少なくとも6か月までは家計への影響は小さいです。加えて、育児休業中であれば、多少の時間の余裕は出来るので、節約をしたり、副収入を得るなどの工夫をすれば、十分収入減を賄うことができます。
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仕事の現場の観点では、1か月以上の休暇を取る場合、既に影響はとても大きく、業務の引き継ぎも必要です。これが仮に2~3か月、半年、1年休むことになっても、職場への影響や、自分自身がやらなければならないことに大差はありません。
せっかく家族のために育児休業の取得を決めたのであれば、金銭面で問題ない範囲で長く取得し、親として子育てに専念することをおすすめします。
以上の理由から、育児休業は6か月以上の長期間取得することを強くおすすめします!
3. 育児休業中の収入・免除の実例
ここでは、2人目の出産後に育児休業を取得した、私の実例を紹介します。
以下の通りです。(仕事は約10カ月休んでいます)
- 第二子の出産:11月初
- 第二子の入院:11月初~12月初
- 有給休暇の期間:12月初~12月末(約1か月)
- 育児休業の期間:12月末~ 9月末(約9か月)
- 賞与の時期:6月、12月
- 給与の社会保険料の免除:1回(1月)
- 賞与の社会保険料の免除:2回(6月、12月)
給与1回と賞与2回の社会保険料の免除の合計額は40万円以上でした。何もせずに40万円以上のお金が手に入るのは、家計のメリットしては非常に大きいですよね。おかげで育児休業期間中の収入減の大部分を補うことができました。
私の場合は9カ月間の育児休業を取得したので、3か月間は約55%の収入しかなく、通常時よりは収入が減る結果となりました。しかし、育児休業の期間、給与・賞与の金額に依っては、通常の給与以上の収入を得る可能性もあります。自分の場合にはどういう計算になるのか、制度を正しく理解してシミュレーションし、ベストな開始・終了のタイミングを選択しましょう。
4. まとめ
- 育児休業中は育児休業給付金を受け取れ、社会保険料が免除される。
- おすすめの育児休業の取り方は以下の通り。
1. 月末から取得する
2. 賞与(ボーナス)月を含めて取得する
3. おすすめの期間は6か月以上 - 育児休業の期間、給与・賞与の金額に依っては、通常の給与以上の収入を得る可能性もある。
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